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東京地方裁判所 平成9年(ワ)11348号 判決 1998年1月26日

原告 株式会社ライフ

右代表者代表取締役 A

右訴訟代理人弁護士 羽野島裕二

被告 Y1

被告 Y2

被告 Y3

右三名訴訟代理人弁護士 畠山正誠

同 茨木茂

被告 Y4

右訴訟代理人弁護士 加賀美清七

被告 Y5

右訴訟代理人弁護士 高岡俊之

主文

一  被告Y1は、原告に対し、金一九九万四三〇〇円及びこれに対する平成六年一〇月二八日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

二  被告Y2は、原告に対し、金九三万六〇〇〇円及びこれに対する平成六年一〇月二八日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

三  被告Y3は、原告に対し、金四三万三〇三二円及びこれに対する平成六年一一月一日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

四  被告Y5は、原告に対し、金五九万一六〇〇円及びこれに対する平成七年一二月四日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

五  原告の被告Y4に対する請求及び被告Y5に対するその余の請求をいずれも棄却する。

六  訴訟費用は、これを一〇分し、その三を原告の負担とし、その一を被告Y5の負担とし、その余を被告Y1、同Y2及び同Y3の負担とする。

七  この判決は、原告勝訴部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  主文第一項ないし第三項と同じ

2  被告Y4は、原告に対し、金九三万一〇一二円及びこれに対する平成六年一〇月四日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

3  被告Y5は、原告に対し、金一七七万四八〇〇円及びこれに対する平成七年一二月四日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

4  訴訟費用は、被告らの負担とする。

5  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は、原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、割賦購入斡旋等を業とする株式会社である。

2(1)  被告Y1は、ビューティヨーコの名称で美容業を営む商人である。

(2)  原告は、被告Y1との間において、平成五年一二月二四日、次の内容の立替払契約を締結した。

①原告は、被告Y1が、平成五年一二月二四日、訴外株式会社東京カレン(以下「東京カレン」という。)において購入した化粧品の代金一八五万円を立替払いする。

②被告Y1は、原告に対し、右立替金一八五万円及び手数料一四万四三〇〇円の合計一九九万四三〇〇円を、平成六年一月から平成六年一〇月まで毎月二七日限り一九万九四〇〇円を分割して支払う(ただし、初回は一九万九七〇〇円)。

(3)  原告は、平成六年一月四日、東京カレンに対し、立替金一八五万円を支払った。

(4)  よって、原告は、被告Y1に対し、立替金及び手数料の合計額一九九万四三〇〇円及びこれに対する最終弁済日の翌日である平成六年一〇月二八日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。

3(1)  被告Y2は、美容室カトレアの名称で美容業を営む商人である。

(2)  原告は、被告Y2との間において、平成五年一〇月二二日、次の内容の立替払契約を締結した。

①原告は、被告Y2が、平成五年一〇月二二日、東京カレンにおいて購入した化粧品の代金一〇三万円を立替払いする。

②被告Y2は、原告に対し、右立替金一〇三万円及び手数料九万四三四八円の合計一一二万四三四八円を、平成五年一一月から平成六年一〇月まで毎月二七日限り九万三六〇〇円を分割して支払う(ただし、初回は九万四七四八円)。

(3)  原告は、平成五年一一月一日、東京カレンに対し、立替金一〇三万円を支払った。

(4)  よって、原告は、被告Y2に対し、立替金及び手数料の残金九三万六〇〇〇円及びこれに対する最終弁済日の翌日である平成六年一〇月二八日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。

4(1)  被告Y3は、アトリエコフューレの名称で美容業を営む商人である。

(2)  原告は、被告Y3との間において、平成五年一二月一三日、次の内容の立替払契約を締結した。

①原告は、被告Y3が、平成五年一二月一三日、東京カレンにおいて購入した化粧品の代金四〇万一七〇〇円を立替払いする。

②被告Y3は、原告に対し、右立替金四〇万一七〇〇円及び手数料三万一三三二円の合計四三万三〇三二円を、平成六年一月から平成六年一〇月まで毎月末日限り四万三三〇〇円を分割して支払う(ただし、初回は四万三三三二円)。

(3)  原告は、平成五年一二月二二日、東京カレンに対し、立替金四〇万一七〇〇円を支払った。

(4)  よって、原告は、被告Y3に対し、立替金及び手数料の合計額四三万三〇三二円及びこれに対する最終弁済日の翌日である平成六年一一月一日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。

5(1)  被告Y4は、フェイシャルサロンNORIKOの名称で美容業を営む商人である。

(2)  原告は、被告Y4との間において、平成五年一二月一三日、次の内容の立替払契約を締結した。

①原告は、被告Y4が、平成五年一二月一三日、東京カレンにおいて購入した化粧品の代金一〇三万円を立替払いする。

②被告Y4は、原告に対し、右立替金一〇三万円及び手数料八万〇三四〇円の合計一一一万〇三四〇円を、平成六年二月から平成六年一一月まで毎月三日限り一一万一〇〇〇円を分割して支払う(ただし、初回は一一万一三四〇円)。

(3)  原告は、平成五年一二月二二日、東京カレンに対し、立替金一〇三万円を支払った。

(4)  よって、原告は、被告Y4に対し、立替金及び手数料の残金九三万一〇一二円及びこれに対する平成六年一〇月四日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。

6(1)  被告Y5は、サロンドマーリーファンの名称で美容業を営む商人である。

(2)  原告は、被告Y5との間において、平成五年一二月三日、次の内容の立替払契約を締結した。

①原告は、被告Y5が、平成五年一二月三日、東京カレンにおいて購入した化粧品の代金一五〇万円を立替払いする。

②被告Y5は、原告に対し、右立替金一五〇万円及び手数料二七万四八〇〇円の合計一七七万四八〇〇円を、平成六年一月から平成七年一二月まで毎月三日限り七万三九〇〇円を分割して支払う(ただし、初回は七万五一〇〇円)。

(3)  原告は、平成五年一二月一五日、東京カレンに対し、立替金一五〇万円を支払った。

(4)  よって、原告は、被告Y5に対し、立替金及び手数料の合計額一七七万四八〇〇円及びこれに対する最終弁済日の翌日である平成七年一二月四日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2(1)  同2(1)の事実のうち、被告Y1がビューティヨーコの名称で美容業を営んでいることは認め、その余は争う。

(2)  同2(2)の事実は認め、(3)の事実は否認する。

3(1)  同3(1)の事実のうち、被告Y2が美容室カトレアの名称で美容業を営んでいることは認め、その余は争う。

(2)  同3(2)の事実は認め、(3)の事実は否認する。

4(1)  同4(1)の事実のうち、被告Y3がアトリエコフューレの名称で美容業を営んでいることは認め、その余は争う。

(2)  同4(2)の事実は認め、(3)の事実は否認する。

5(1)  同5(1)の事実は否認する。

(2)  同5(2)の事実のうち、分割支払条件については否認し、その余の事実は認め、(3)の事実は否認する。

6(1)  同6(1)の事実は認める。

(2)  同6(2)の事実は認め、(3)の事実は知らない。

三  抗弁

(被告Y1、同Y2、同Y3)

1  原告の加盟店調査義務違反

原告には、加盟店の信用状態を継続的に調査し、被害の発生を未然に防止する義務があるところ、原告はこれを怠って、東京カレンの経営悪化を見過ごし、本件立替払契約に基づき立替払いを実行したことにより、被告らの被害が発生した。よって、原告の請求は棄却されるべきであるし、少なくとも過失相殺の趣旨を準用して相当の減額がされるべきである。

2  抗弁権の主張

被告らが商人であったとしても、美容室を経営している零細な個人であるから、このような場合には、被告らが東京カレンに主張できる抗弁については本件立替払契約の相手方である原告にも主張できると解すべきである。

そして、本件においては、東京カレンから商品の納入がされていないから、被告らは、原告に対し、支払の停止の抗弁を主張できるし、本件立替払契約は、東京カレンの詐欺によって締結され、又は、被告らの錯誤によって締結されたものであるから、本件立替払契約は無効である。

3  信義則違反ないし権利の濫用

被告らが原告に対する支払を拒否しているのは、東京カレンが平成五年一二月ころ倒産して、売買の対象である商品の納入がないからである。東京カレンは、倒産を目前にして、多数のクレジット売買を行い、商品を納入しないまま倒産した。原告は、東京カレンと加盟店契約をしており、東京カレンの経営状態が悪いことを知り得たし、原告が立替払いを実行する前に東京カレンから被告らに対する商品の引渡の有無を点検できたのに、これを怠って立替払いを行った結果、東京カレンから立替金を回収できないことを、被告らのような零細な購入者に転嫁しようとしているのであり、しかも、本件訴訟は、被告らの被害発生から三年も経過してから提起され、東京カレンの資産は既に散逸し、関係者の所在も明らかでなくなっているから、本件請求は信義則に反し許されないし、権利の濫用であるというべきである。

(被告Y4)

1  支払停止の抗弁

被告Y4が、平成五年一二月一三日、東京カレンから購入した商品については、同被告が開催していた美容研究会に使用する化粧品として購入したものであり、同被告が商行為として行ったものではなく、東京カレンから被告Y4に対し、商品の引渡がないので、同被告は、原告に対する支払を拒否することができる。

2  信義則違反ないし権利の濫用

原告は、割賦購入斡旋等を業とする全国的に大規模な会社であり、その調査能力は優れており、加盟店の財産状態も熟知しているはずであるから、原告が東京カレンと加盟店契約を締結したことは、原告の注意義務違反であり、さらに、原告が東京カレンに立替払いをした時点で、東京カレンが倒産状態にあり、被告Y4に商品引渡義務を履行できない状態にあることを知っていたか、知り得る立場にあったし、東京カレン倒産後債権保全の措置を何もとらなかった。このような状態で原告が被告Y4に対し本件請求を行うのは信義則に反し、権利の濫用として許されない。

(被告Y5)

1  支払停止の抗弁

被告Y5が、平成五年一二月三日、東京カレンから購入した商品のうち、一〇〇万円分については、同被告が商行為として行ったものではない。そして、東京カレンから被告Y5に対し、商品の引渡がないので、同被告は、原告に対する支払を拒否することができる。

2  権利の濫用

原告は、割賦購入斡旋等を業とする全国的に大規模な会社であり、その調査能力は優れており、加盟店の財産状態も熟知しているはずであるから、原告が東京カレンに立替払いをした時点で、東京カレンが倒産状態にあることを知っていたか、知り得る立場にあった。しかるに、原告は、倒産状態にあった東京カレンに立替金を支払い、東京カレンが倒産したのちの三年も経過した時点で、被告Y5に対し本件請求を行うのは権利の濫用であって許されない。

四  抗弁に対する認否

被告らの抗弁はすべて争う。

五  再抗弁

被告Y4は、本件立替払契約書にフェイシャルサロンNORIKOが勤務先で、美容業を営み、その代表者であると記載した。原告は、右契約書の記載を基に審査を行い、本件契約締結の有無を決定したのであり、契約者の職業は、その者の経済的信用、商品購入の必要性、連帯保証人の要否を判断するに当たって極めて重要な要素である。被告Y4は、原告における本件契約締結の審査が通りやすいように契約書に虚偽を記載したものであり、被告Y4は、禁反言ないし信義則の原則から、原告に対し、商人でないことを主張し得ない。

六  再抗弁に対する認否

再抗弁は争う。

第三証拠<省略>

理由

一  請求原因1の事実は、当事者間に争いがない。

二  (被告Y1、同Y2、同Y3関係)

1  請求原因2ないし4の各(1)の事実のうち、被告Y1がビューティヨーコの名称で美容業を営んでいること、被告Y2が美容室カトレアの名称で美容業を営んでいること、被告Y3がアトリエコフューレの名称で美容業を営んでいることは、当事者間に争いがなく、右事実によれば、被告らは、商人であり、その営業のために化粧品を購入する行為は、商行為であると認められる。

2  請求原因2ないし4の各(2)の事実は、当事者間に争いがない。

3  <証拠省略>によれば、請求原因2ないし4の各(3)の事実が認められる。

4  被告らは、原告に加盟店調査義務違反があり、右義務違反により、本件商品が納入されないのに、被告らにおいて本件立替金債務を負担するという被害が発生したと主張するが、そもそも、原告に対し、法的義務としての加盟店調査義務を認めることができるか疑問であるし、右義務違反と被告らの被害との因果関係も認められないから、原告の加盟店調査義務違反を理由に原告の被告らに対する本件請求を許されないとし、あるいは、過失相殺をすべきであるとの被告らの主張は採用できない。

5  割賦販売法三〇条の四、四項によれば、購入者にとって商品の購入が商行為となる場合には、購入者は販売業者に対する事由を割賦購入斡旋業者に主張できず、前記1のとおり、被告らにとって本件商品である化粧品を購入した行為は、商行為であるから、東京カレンから商品の納入がされていないことをもって、本件立替金の支払を停止できない。

次に、本件全証拠によるも、本件立替払契約が東京カレンの詐欺によって締結されたことは認められないし(<証拠省略>によれば、平成五年一二月の時点で東京カレンの倒産を予期していなかったこと、同月に倒産を予期して原告から立替金の支払いを受けるために、顧客との間に多数の商品の売渡契約を締結したことはないことが認められる。)、また、被告らの錯誤によって本件立替払契約が締結されたことを認めることもできない。

6  前記のとおり、割賦販売法の規定上、被告らが販売業者に対する事由を割賦購入斡旋業者に主張できない以上、原告が被告らに対し、商品の納入がないのに、本件立替金の請求をしていることをもって、信義則に反し、権利の濫用であるということはできないし、本件訴訟が被害発生から三年を経過して提起されていることもそれを認める事情とは成り得ない。被告らが主張するその他の事情についても、本件全証拠によるもその事実が認められないか、原告に対し被告ら主張の義務を認めることはできないので、信義則違反又は権利の濫用の事由として考慮することはできない。

7  以上によれば、原告の被告Y1、同Y2、同Y3に対する本訴請求はいずれも理由がある。

三  (被告Y4関係)

1  甲二によれば、被告Y4は、勤務先としてフェイシャルサロンNORIKO、営業内容として美容業、役職名として代表者と記載して、本件立替払契約の申込みをしたことが認められる。

しかしながら、被告Y4の供述によれば、本件立替払契約を締結した当時、被告Y4は、フェイシャルサロンNORIKOという名称で美容業を営んでおらず、自らの美容の技術を磨くために友人相手に美容研究会を開いており、その研究会に使用するために本件商品を購入したこと、本件立替払契約書の記載は東京カレンの販売員であったNから言われて虚偽の記載をしたことが認められる。

右事実によると、被告Y4は、美容業を営んでいた者ではないので、商人と認めることはできないし、美容研究会に使用するための化粧品の購入をもって商行為であると認めることもできない。

2  そこで、被告Y4が、本件立替払契約書に1のような記載をしたことをもって、禁反言ないし信義則の原則から、商人でないことあるいは本件商品の購入が商行為に当たらないことを主張できないか否かを判断する。

原告は、立替払契約を締結する者の職業は、その者の経済的信用、商品購入の必要性、連帯保証人の要否を判断するに当たって極めて重要な要素であると主張するが、被告Y4の供述及び弁論の全趣旨によれば、原告が本件立替払契約の締結に当たって審査する内容は、せいぜい東京カレンから送付されてきた本件立替払契約書に従って、契約者の支払停止の有無を審査し、契約締結意思を電話で確認する程度であり、契約者に直接面接し、あるいは営業場所に赴き、営業内容や役職を調査することをしていないことが認められるのであり、さらに、弁論の全趣旨によれば、原告は立替払契約を締結する相手を商人に限っているとは認められないのであるから、右各事実によれば、本件立替払契約の勤務先等の記載が、原告をして被告Y4との間で本件立替払契約を締結することを決意させた重要な要素になったとは認められない。

そうであれば、本件立替払契約を締結した者が商人であることや本件商品の購入が商行為に当たるか否かは、実体に従って決めるべきであり、禁反言又は信義則の原則から本件立替払契約書の記載に反する主張ができないとは認められない。

3  <証拠省略>及び被告Y4の供述によれば、被告Y4は、東京カレンから同被告に対し、商品の納入があった分の立替金については支払をしたが、その後商品の納入がないため、本件立替金の支払を停止していることが認められ、右事実によれば、その余の点を判断するまでもなく、原告の被告Y4に対する本訴請求は理由がない。

四  (被告Y5関係)

1  請求原因6(1)、(2)の各事実は、当事者間に争いがなく、同(3)の事実は、甲七、一一の1、2によって認められる。

2  そこで、被告Y5の支払停止の抗弁について判断するに、<証拠省略>及び被告Y5の供述によれば、被告Y5は、本件商品のうち、五〇万円分については美容室の営業用として購入したが、一〇〇万円分については個人用として購入したことが認められ、右事実に反する証拠はない。

甲三によれば、本件立替払契約書では営業用と個人用の各購入について分けて記入をしていないが、前記三2のとおり、本件商品の購入の性質については実体に従って定めるべきであり、そうすると、本件商品のうち、一〇〇万円分については個人用の購入であって、これを商行為と見ることはできない。

<証拠省略>及び被告Y5の供述によれば、東京カレンから被告Y5に対し、商品の納入がないため、本件立替金の支払を停止していることが認められ、右事実によれば、原告の被告Y5に対する本訴請求のうち、一〇〇万円の商品分については理由がない。

3  被告Y5の権利の濫用の主張が認められないことは、前記二、6のとおりである。

4  そうすると、原告の被告Y5に対する本訴請求は、立替払金五〇万円及び手数料九万一六〇〇円(本件商品代金一五〇万円のうち五〇万円分の手数料を按分により算出した。)の合計額五九万一六〇〇円及びこれに対する最終弁済日の翌日である平成七年一二月四日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

五  以上により、主文のとおり判決する。

(裁判官 前田順司)

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